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不動産の評価を固定資産税評価額とすることは許されるか?

菊池捷男

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テーマ:相続(遺産分割篇)

福岡高等裁判所平成9年9月9日決定は、原審家庭裁判所が、遺産分割の審判をした際、不動産の評価額を、固定資産税評価額で評価したことを、違法だとして取り消し、事件を原審に差し戻しました。

理由は、「固定資産評価額は、時価よりかなり低額であるのが通例であるから、固定資産評価額を用いる方法によりみなし相続財産の価額を算出して遺産分割を実行すると適正な分割が実現されないことになる」というものです。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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