相続により株式が共有になった場合の議決権行使方法
1,特別縁故者制度
民法958条の3は「(相続人がおらず、相続財産について相続財産管理人が選任された)場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」という制度を設けています。
2,共有物につき持分の放棄や共有者が死亡した場合
民法255条は、「共有者の一人が・・・死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定しています。
3,1と2は、一見、矛盾しますが、特別縁故者と他の共有者いずれが優先されるのか?
最高裁判所平成元年11月24日判決は、
「共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」と判示していますので、特別縁故者が優先されることになります。