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相続の単純承認とみなされる「相続財産の処分」とは?

菊池捷男

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テーマ:相続(相続放棄篇)

相続の単純承認は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」です(民法921条)。
廃棄物にするようなものは相続財産にはなりません。

相続財産を処分したことが分かるのは、相続開始後の、不動産や預貯金や自動車の名義の変更、動産の売却や隠匿などが考えられます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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