最近の相続相談から 相続放棄を取り消せないか?
相続の単純承認は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」です(民法921条)。
廃棄物にするようなものは相続財産にはなりません。
相続財産を処分したことが分かるのは、相続開始後の、不動産や預貯金や自動車の名義の変更、動産の売却や隠匿などが考えられます。
テーマ:相続(相続放棄篇)
相続の単純承認は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」です(民法921条)。
廃棄物にするようなものは相続財産にはなりません。
相続財産を処分したことが分かるのは、相続開始後の、不動産や預貯金や自動車の名義の変更、動産の売却や隠匿などが考えられます。
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