任意後見契約のメリット
葬儀費用の負担者を定める法律上の規定はありません。
学説判例上も判断が分かれていますが、近時、葬儀主宰者が負担すべきだとする説が有力です。
名古屋高裁平成24年3月29日判決は、次のように判断しています。
「亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担するのが相当である。」