相続 相続分の指定によって遺留分が侵害された場合の最高裁判例(続)
Step1で、 (a)遺留分算定の基礎財産額を算出します。
これは、
①相続開始時の財産の価額に
②生前贈与財産の価額を加え、
③債務全額を控除して算出します。
Step2で (b)遺留分権利者の遺留分額の算出をします。
これは、
(a)で算出した遺留分算定の基礎財産額に遺留分割合を乗じ、さらに法定相続分を乗じで算出された価額から、当該遺留分権利者が得た特別受益財産額(生前贈与を受けた財産の価額と遺言書によって受けた財産の価額の合計額)を控除した金額になります。
Step3 (c)遺留分侵害額の算出をします。
これは、
(b)で算出された遺留分額から、当該遺留分権利者が相続によって
得た財産の額を控除し、相続によって負担すべき相続債務額を加えた金額になります。