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最近の相続相談から 遺留分と遺留分侵害額の計算

菊池捷男

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テーマ:相続(遺留分篇)

Step1で、 (a)遺留分算定の基礎財産額を算出します。
 これは、
①相続開始時の財産の価額に
②生前贈与財産の価額を加え、
③債務全額を控除して算出します。 

Step2で (b)遺留分権利者の遺留分額の算出をします。
 これは、
(a)で算出した遺留分算定の基礎財産額に遺留分割合を乗じ、さらに法定相続分を乗じで算出された価額から、当該遺留分権利者が得た特別受益財産額(生前贈与を受けた財産の価額と遺言書によって受けた財産の価額の合計額)を控除した金額になります。

Step3 (c)遺留分侵害額の算出をします。
 これは、
(b)で算出された遺留分額から、当該遺留分権利者が相続によって
得た財産の額を控除し、相続によって負担すべき相続債務額を加えた金額になります。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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