Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

拒否権付種類株式を活用する親族承継

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:事業の承継

拒否権付種類株式とは、特定の決議事項(株主総会決議と取締役会決議のうちの特定の議題又は議案について、拒否できる権限がついた株式(黄金株)のことですが、オーナー経営者が黄金株を1株持っておるだけで、後継者を育てつつ、お目付役のような立場で経営を見守ることが可能になります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼