女性経営者 広岡浅子
拒否権付種類株式とは、特定の決議事項(株主総会決議と取締役会決議のうちの特定の議題又は議案について、拒否できる権限がついた株式(黄金株)のことですが、オーナー経営者が黄金株を1株持っておるだけで、後継者を育てつつ、お目付役のような立場で経営を見守ることが可能になります。
テーマ:事業の承継
拒否権付種類株式とは、特定の決議事項(株主総会決議と取締役会決議のうちの特定の議題又は議案について、拒否できる権限がついた株式(黄金株)のことですが、オーナー経営者が黄金株を1株持っておるだけで、後継者を育てつつ、お目付役のような立場で経営を見守ることが可能になります。
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