民法雑学 農協の理事会での理事と監事の発言の差異
アメフト事件
先日、A大学とB大学対抗のアメリカンフットボールの仕合で、A大学の選手が、B大学の選手に対し、不必要かつ危険なタックルをして、B大学の学生に怪我を負わせるという事件が生じました。
その事件は、A大学の監督やコーチが、意図的にA大学の選手に指示して、起こさせたという疑いが持たれたことから、現在、連日マスコミが報道するほどの広がりを見せています。
この問題で、A大学側から、第三者委員会という言葉がでていますので、本コラムでは、第三者委員会の有用性について、説明したいと思います。。
第三者委員会
第三者委員会とは、組織の内部で、危機管理上の問題が生じたときに、その原因を調査し、かつ、危機管理体制の再構築をはかるため、当事者とは利害関係を持たない、外部の有識者によって、一定の事項について、調査・報告をしてもらう委員会です。
調査・報告事項
調査・報告事項は、契約の内容によりますが、一般的には、発生した事実の調査、原因(直接の原因、間接的な原因、ガバナンス問題を含む遠因など)の調査という「調査部分」と、その事件の発生が偶発的なものか構造的なものか(ガバナンス問題)の判断、事件の再発防止策の提言などを含めた「判断・意見部分」からになります。
第三者委員会の有用性
第三者委員会の有用性は、「調査部分」によって組織のトップや幹部も知らなかった事実を知ること、「判断・意見部分」によって、客観的な評価判断を知ることでしょうか?
会社のトップが、上司が部下に対しパワハラがなされたという、内部通報を受けて、第三者委員会を立ち上げ、外部の第三者委員に調査・報告を求めたケースで、内部通報にかかる事柄は、上司を懲戒処分をするほどのものではなかったが、第三者委員会の詳細な事実関係の報告の中で、従業員間に派閥的な対立のあるのを知り、その後の労務対策に生かすことができたので、第三者委員会を設けたことは良かったという言を聞いたことがあります。