もっと分かりやすい解説を! 第5 遺産使用料問題も遺産分割に対象にならない
相続が開始して、相続人が預金の払戻を請求しようとする場合、銀行からは、以下の事項について確認が求められます。
1 銀行窓口で確認されること
①預金者の死亡の事実と全相続人
② それらが分かる戸籍謄本等(「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が便利)の提出
③ 遺言書及び遺言執行者の有無・内容
なお、遺言書があり、かつ、遺言執行者がいる場合は、遺言書の内容が、預金が特定できていて、「遺贈する」と書かれたもの(特定遺贈遺言)については、遺言執行者に払戻請求の権限がありますが、特定の相続人へ「相続させる」と書かれた遺言書については、当該相続人に預金払戻請求の権限がありますが、遺言執行者に権限はありません(最判平成13.4.19判決)ので、注意が要ります。
④遺産分割協議書の存在・内容(③がないとき)
⑤相続放棄者、相続人として排除された者、相続欠格者の有無
2 銀行がとる処置
銀行は、預金者の死亡を確認したとき、被相続人の預金口座につき、取引禁止コードを設定し、預金口座を凍結(入出金の停止)します。
凍結された預金口座への振込金があるときは、「仕向銀行」を通じて振込依頼人に「受取人死亡」の事実を伝えます。