第1章 相続の基礎 3 相続分(3)相続人(第3順位)

【補説】
寄与分とは、被相続人の生前、相続人が遺産になる財産の増殖(価値の増大)に貢献した貢献分のことをいいます。
財産を増やした分、減らさないようにした分、共に寄与分です。後者の例として、被相続人の療養看護をした分があります。
テーマ:イラストによる相続法

【補説】
寄与分とは、被相続人の生前、相続人が遺産になる財産の増殖(価値の増大)に貢献した貢献分のことをいいます。
財産を増やした分、減らさないようにした分、共に寄与分です。後者の例として、被相続人の療養看護をした分があります。
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