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第2章 1遺産分割 2具体的相続分(金額)を決める三つの方法(3)寄与分の控除・加算型

菊池捷男

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テーマ:イラストによる相続法


【補説】
寄与分とは、被相続人の生前、相続人が遺産になる財産の増殖(価値の増大)に貢献した貢献分のことをいいます。
財産を増やした分、減らさないようにした分、共に寄与分です。後者の例として、被相続人の療養看護をした分があります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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