第2章 1遺産分割 2具体的相続分(金額)を決める三つの方法(2)特別受益の持戻し計算型

【補説】
1 代襲相続人は、甥、姪まで
相続の第三順位の兄弟姉妹の代襲相続人は、甥、姪までです。
甥や姪の子や孫は相続人にはなりません。ただし、昭和55年12月31日までに生じた相続については、甥や姪の子や孫にも代襲相続人になる資格があります。
2 兄弟姉妹の血の濃さによる差別
全血兄弟姉妹(父母が同じ兄弟姉妹)と半血兄弟姉妹(親のいずれか一方が共通するだけで、他方の親は共通しない兄弟姉妹)との法定相続分には、1対1/2の差があります。



