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第1章 相続の基礎 3 相続分(3)相続人(第3順位)

菊池捷男

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テーマ:イラストによる相続法



【補説】
1 代襲相続人は、甥、姪まで
相続の第三順位の兄弟姉妹の代襲相続人は、甥、姪までです。
甥や姪の子や孫は相続人にはなりません。ただし、昭和55年12月31日までに生じた相続については、甥や姪の子や孫にも代襲相続人になる資格があります。

2 兄弟姉妹の血の濃さによる差別
 全血兄弟姉妹(父母が同じ兄弟姉妹)と半血兄弟姉妹(親のいずれか一方が共通するだけで、他方の親は共通しない兄弟姉妹)との法定相続分には、1対1/2の差があります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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