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第1章 相続の基礎 3 相続分(2)相続人(第2順位)

菊池捷男

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テーマ:イラストによる相続法



【補説】
直系尊属の遺留分
直系尊属が相続人になる場合の遺留分は、
共同相続人として被相続人の配偶者がいない場合、遺留分算定基礎財産の1/3です。
共同相続人として被相続人の配偶者がいる場合は、遺留分算定基礎財産の1/6です。

すなわち、法律は、直系尊属のみが相続人である場合、遺産はすべて直系尊属が相続すると定めていますが、その場合の遺留分は1/3でしかありません。ですから、遺留分は、遺留分算定基礎財産(贈与と遺贈がない相続の場合は遺産額)の1/3になります。
しかし、直系尊属と配偶者が相続人の場合は、法定相続分は直系尊属が1/3で配偶者は2/3になり、この相続形態の場合の遺留分は1/2ですので、1/3×1/2=1/6になるのです。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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