重大な判例変更① ー 預貯金債権も,遺産分割対象財産
平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に、
①相続を証明する戸除籍謄本等の全部を提出し,併せて
②相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、
③登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれ、
④それにより、以後、相続登記手続では,法定相続情報一覧図の写しを提出するだけで、
相続関係が証明できたものとみなされ、登記手続の申請が可能となる制度です。
その結果、相続人は、登記手続をする都度戸籍謄本等の束を提出するという費用の無駄と煩瑣さから解放されます。
預貯金の相続手続にも、利用される
また、預貯金の名義の書換えや払戻しを請求する場合も、
法定相続情報一覧図の写しで相続の証明ができたと扱われることになると思われますので、
預金の相続手続も簡便なものになると思われます。