法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
「等」は、「常用漢字表」では「トウ」という字音と、「ひとしい」という字訓しかなく、「など」や「ら」という字訓は与えられていません。ですから、「等」を「など」や「ら」と読みたい場合は、仮名で書くことになります。
なお、「等」は、法令用語で頻度高く使われていますが、読みはすべて「トウ」です。
ですから、契約書や就業規則など法律上の効果が生ずる語の後に書く場合は「等」と書き、一般の文章の中では「など」と書くように、使い分けるとよいと思います。
なお、この「等」と「など」「ら」については、近日中に発刊する予定の拙著「公用文と法令に学ぶ漢字と仮名・使い分けの法則」で、取り上げています。