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情報公開条例の誤解⑤ コピー代は全額請求するべし

菊池捷男

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テーマ:地方行政

Q 当市の公開条例には,公文書の開示の方法として写し(コピー)を交付する方法を採っており,コピー代として1枚につき実費相当額の10円を支払っていただいているのですが,開示請求者の中には,交付したコピーを,必要とするものと必要としないものに分けて,必要としないものは当市に返却し,必要とするもののみの費用を支払うという者がいますが,そんなことは許されるのですか?

A いいえ。許されません。コピー代は,コピーした時点で発生していますので,その中の一部を選んでそのコピーー代だけを支払うということを認めますと,結局のところ,
無駄になったコピーの費用は,市民が負担することになってしまいます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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