行政 2 たかが勧告と言うなかれ(行政指導でも取消訴訟の対象になる場合)
Q 当市の公開条例には,公文書の開示の方法として写し(コピー)を交付する方法を採っており,コピー代として1枚につき実費相当額の10円を支払っていただいているのですが,開示請求者の中には,交付したコピーを,必要とするものと必要としないものに分けて,必要としないものは当市に返却し,必要とするもののみの費用を支払うという者がいますが,そんなことは許されるのですか?
A いいえ。許されません。コピー代は,コピーした時点で発生していますので,その中の一部を選んでそのコピーー代だけを支払うということを認めますと,結局のところ,
無駄になったコピーの費用は,市民が負担することになってしまいます。