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開発許可にかかる工事を完成し検査済証を交付された後でも,開発行為取消訴訟は起こしうる(判例)

2016年9月21日

テーマ:不動産

コラムカテゴリ:法律関連

Q 市街化調整区域で開発許可の要件を欠いた業者が,開発許可を受け開発行為に関する工事を完了し検査済証を交付された後でも,開発行為の取消しを求める訴訟を起こしうるか?
A 起こしうる。

最高裁判所第一小法廷平成27年12月14日判決は,
「市街化調整区域のうち,・・・開発許可を受けた開発区域においては,同法42条1項により,開発行為に関する工事が完了し,検査済証が交付されて工事完了公告がされた後は,・・・予定建築物等の建築等についてはこれが可能となる。・・・
 したがって,・・・開発行為ひいては当該開発行為に係る予定建築物等の建築等が制限されるべきであるとして開発許可の取消しを求める者は,当該開発行為に関する工事が完了し,当該工事の検査済証が交付された後においても,・・・当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われないと解するのが相当である。」と判示しているからです。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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