遺産分割調停・審判からの排除決定について
家事審判官
「遺産である自宅に,甲が相続開始前から住んでいることを理由とする,使用料(家賃相当額)の請求も問題になっているようですね。」
相続人乙
「そうです。甲は無償で建物を使用しているのですから,他の相続人は甲に対し不当利得返還請求はあるはずでしょう。だったら,甲はその三分の一を,私に支払う義務があるのではありませんか?」
家事審判官
仮に,そのような権利があっても,遺産収益と同じく,可分債権になりますので,遺産分割の対象にはなりませんよ。それは地裁か簡裁で争っていただくことになりますね。遺産分割の審判で取り上げられることはありません。」
乙
「それは分かりました。でも,私には甲に対する不当利得返還請求権はあるのでしょう。」
家事審判官
「私の口からは何とも言えません。ただ,判例がありますので,よく研究されたほうがいいですよ。」
【参考判例:最高裁判所第三小法廷平成8年12月17日判決
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。けだし、建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。(この場合は,他の相続人からの)不当利得返還請求は理由がないものというべきである。