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遺産分割における付随問題⑦ 祭祀の承継問題

菊池捷男

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テーマ:相続(遺産分割篇)

1 跡取り
 俺はこの家の跡取りだから,長男だから,という理由で,多くの遺産が分けてもらえると考える相続人が,現実に今もいますが,跡取り,つまりは,祭祀の承継者になることが,直ちに相続分を増やしてもらえる理由にはなりません。

2 紛争の一回的,総合的解決の要請上,遺産分割手続の中で,祭祀の承継者を決めることはできないか?
 家庭裁判所は,遺産分割手続と祭祀の承継者を決める手続が全く別個の手続であること,遺産分割調停の中に,祭祀の承継者を決める話し合いを含めると,争点を増やし紛争を複雑化するだけになること,祭祀の承継者は相続人に限られているものではないこと(内縁の妻や事実上の養子が祭祀の承継者になる場合もある。)から,拒否的な態度をとっております。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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