遺産分割調停・審判からの排除決定について
1 遺産収益とは,
遺産収益とは,遺産の中に賃料債権などの収益(「法定果実」といいます。)が生ずる財産(例えば,賃貸用マンション)がある場合に,その財産から生ずる家賃などの収益のことをいいます。
2 遺産ではない
遺産収益は,遺産ではありません。遺産から生ずる新たな財産です。
3 相続開始後遺産分割までの間に生ずる遺産収益は,全相続人が,相続分の割合で取得するもの
これは最判平17.9.8)が明らかにしているところです。
ですから,遺産分割未了の間に,遺産収益を生み出す財産を管理している相続人の手元に遺産収益が貯まっている場合,他の相続人は,その相続人に対し,遺産収益のうちの自己の相続分割合を,不当利得として返還請求することができるのです。
4 遺産分割から切り離すべき問題
遺産収益がある場合で,他の相続人が,遺産を管理している相続人に対し,遺産収益の自己の相続分割合の返還請求をすると,遺産管理をしている相続人は,その管理によって生じた債務(公租公課,ローン債務など・・・これも全相続人が相続分の割合で支払うべきもの)の立替分の請求が,遺産収益の分け前を請求してきた相続人に対し,できますので,遺産収益という付随問題は,遺産管理債務の精算という,更なる付随問題を発生させ,遺産分割問題を複雑にし,時間のかかるものにしてしまいます。
ですから,遺産収益問題は,できれば,遺産分割から切り離して考えるべきです。