結ぶべきは、賃貸借契約か使用貸借契約か?
平成27年4月1日に施行されました改正消防法施行令及び改正消防法施行規則等により,スプリンクラー設備の設置基準が見直され,新たにスプリンクラー設備を設置することになった賃借建物については,その費用負担は家主がするのか,借家人がするのか,については,契約書の特段の定めがない場合は,家主の負担になります。
理由は,賃貸借契約において,賃貸人は,賃借人に対して,目的物を使用収益できる状態におく義務がある(民601条)からです。
テーマ:不動産法(賃貸借編)
平成27年4月1日に施行されました改正消防法施行令及び改正消防法施行規則等により,スプリンクラー設備の設置基準が見直され,新たにスプリンクラー設備を設置することになった賃借建物については,その費用負担は家主がするのか,借家人がするのか,については,契約書の特段の定めがない場合は,家主の負担になります。
理由は,賃貸借契約において,賃貸人は,賃借人に対して,目的物を使用収益できる状態におく義務がある(民601条)からです。
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