Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

消防法施行令の改正によるスプリンクラー設備の設置費用家主の負担

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:不動産法(賃貸借編)

平成27年4月1日に施行されました改正消防法施行令及び改正消防法施行規則等により,スプリンクラー設備の設置基準が見直され,新たにスプリンクラー設備を設置することになった賃借建物については,その費用負担は家主がするのか,借家人がするのか,については,契約書の特段の定めがない場合は,家主の負担になります。
理由は,賃貸借契約において,賃貸人は,賃借人に対して,目的物を使用収益できる状態におく義務がある(民601条)からです。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 消防法施行令の改正によるスプリンクラー設備の設置費用家主の負担

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼