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相続 赤ボールペンで文書全面に斜線を引いた遺言書の効力

菊池捷男

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テーマ:相続相談

 最高裁第二小法廷平成27年11月20日判決は,赤ボールペンで,文書全体に斜線を引いた遺言書は,遺言者が遺言書を無効にする意思でしたものと考えられるとして,遺言書を無効にしました。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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