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(補説) マンションの住人が管理組合規約に違反した場合の制裁

菊池捷男

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テーマ:不動産法(売買編まとめ)

 義務に違反すれば,制裁が科されるのは,理の当然
 これも,マンション生活を快適にするためのもの
 義務や制裁を負担と思うべからず,
 安全と安心の担保なりと思うべし

区分所有者お互いの,重要な 違反者には,まずは,規約を遵守し,違反状態の停止,除去などをしなければなりませんが(区分所有法57条),それをしないと,専有部分の使用の禁止の請求を受けることになります。要は住戸に立ち入るなという請求を受けるのです(同法58条)。
 それでも効果がない場合は,区分所有権及び敷地利用権の競売を請求されることになります(同法58条)。
過去の裁判例では,①暴力団組事務所として使っていたことを理由とする競売請求や➁管理費未納を理由とする競売請求などがあります。無論,これをするには管理組合の総会決議を経て訴訟を起こさなければなりません。

さらには,区分所有者や賃借人などの占有者は,住戸の引渡し請求を受けます(同法60条)。
裁判例として,
東京地裁平成17.9.13判決は,専有部分に入居している者が,奇声を発し,騒音,振動を引き起こした事案で,専有部分の所有者と入居者との間の賃貸借契約の解除と専有部分の引渡しの請求と,また,専有部分の競売の請求まで認めました。

東京地裁平成7.11.21判決は,バルコニーで野鳩の餌付けをし,悪臭,鳥の死骸,糞,羽毛,騒音なふぉの被害を生じさせた専有部分の入居者に対し,所有者との使用貸借契約を解除して,その者が占有している部分の引渡しの請求と,200万円の損害賠償の請求を認めました。

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専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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