マンション⑪ 建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定規定
区分所有法57条は,
1項で,「区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。」,
2項で,「前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。」,
3項で,「管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。」
4項で,「前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。」
と定めていますので,
区分所有者や賃借人などの占有者が,
①建物毀損行為禁止
➁規約違反の専用部分の使用禁止義務
③規約違反の共用部分の使用禁止義務
④管理費等の支払義務
などの義務に違反して,
・隔壁の破壊や,壁の穴開けや,ペットの飼育,専用分の規約に定めた用法違反,管理費の未払などの義務違反をした場合は,
管理組合は,違反者に対し,違反行為の停止,除去,予防の請求ができます。