不動産 公図の歴史
Q 私が住んでいる家の近くまで公共下水道が敷設されることになりました。私の家の敷地は,他人の土地(私道)を通らないと公道に行けない土地(袋地)ですが,他人の土地の所有者が,私の家に公共下水道の導管を引くことに同意してくれません。どうすればよいのですか?また,上水道や,ガス管などはどうなんでしょうか?
A
下水道法11条1項本文は,他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる,と規定しています。
上水道や,ガス管などについては,下水道法11条のような規定はありませんが,袋地の所有者については,民法209条,210条,220条,下水道法11条を類推して他人の土地を通してガス,上水道,電気及び電話等の配管,廃線を袋地に導入することが許されると解されています(東京地裁平成4年4月28日判決)。
その方法としては,同裁判例は,私道所有者に対して,上下水道の配管権を有することを確認す請求と,配管の妨害となる行為を禁止する請求が認められています。