地方自治 概算払と前金払の違い
1,農地の転用許可
農地を非農地にすることを,「農地の転用」といいます。
農地を宅地にするのは,転用の1つです。
農地を転用するには,農地法4条又は5条により許可を受ける必要があります。
4条よる転用(4条許可とか4条転用といいます)は,自己転用といわれます。
農地の所有者が転用許可を受けるからです。
5条転用は,農地の転用目的のために第三者に農地を譲渡するなど,転用と土地に対する権利の移転(相続と合併は除く)の両方の許可になります。
2,許可権限庁
農地に転用する面積(農地転用面積)が4ヘクタールを超えている場合は,農林水産大臣が許可権限庁になります。
しかし,地域整備法の定めるところに従って転用する場合で,政令で定める要件に該当するときは,4ヘクタールを超えていても,都道府県知事が許可権限庁になります。
4ヘクタール以下の面積の場合は,都道府県知事が許可権限庁です。
しかし,条例による事務処理の特例制度によって,市町村が処理することとすることができます。この場合は,地方自治法で,「当該市町村の長が管理し及び執行する」ものとされています。
農地転用許可事務の委譲を受けた市町村の長は,さらにその権限を,執行機関の一つである農業委員会に委任することができます(これを「長の権限事務の委任」といいます。)
ですから,実際の許可権限を有するものが,大臣か知事か市町村長か農業委員会は判然としない場合がありますので,農地転用の許可申請をする場合は,地元市町村の農業委員会に確認すべきです。
3,都道府県知事許可案件の農地転用の許可申請手続
農業委員会経由ですることになります。そのとき,農業委員会は指導をすることができます。
また,都道府県農業会議は知事から諮問を受けることになります。
4,無許可で農地転用をした場合の問題
農地法は現況主義をとっており,農地が無許可であっても非農地にされておれば,もはや農地ではないので,その権利の移転については,農地法5条許可を得る必要はなくなります。
ただ,この場合,農地法違反を犯した者は罰則の適用を受け,原状回復命令に服さなければならない場合が生じます。
5,市街化区域内の農地の転用
この場合は,農業委員会に対し届出をするだけで,農地の自己転用も,農地転用目的で権利を移転することもできます。