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遺産分割③ 遺産分割の順序

菊池捷男

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テーマ:相続相談

遺産分割は,
① 相続人を確定する。
➁ 相続分(抽象的な相続割合)の確定・・・法定相続分又は遺言書によって指定された指定相続分
③ 遺産分割対象になる遺産の確定
④ 特別受益者及び特別受益の確定
⑤ 遺産・特別受益の評価の確定(相続開始時)
⑥ 寄与相続人及び寄与分の確定(相続開始時)
⑦ 具体的相続分の確定
 (具体的相続分は,具体的な金額なので,遺産分割時に財産評価額が変動している場合に備えて具体的相続率も計算し確定しておくとよい。)
⑧ 遺産分割時の財産の評価の確定
⑨ ⑧の金額に⑦の具体的相続分の率を乗じて遺産分割取得額を確定
⑲ 遺産から,各相続人が,⑨の遺産分割取得額を満たす財産を分割取得するべく決定する。
の手順で,なされます。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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