遺言執行者⑭遺留分減殺請求先に要注意
1,具体的相続分を算出する場合の,遺産(積極財産),特別受益(生前贈与・遺贈財産)の評価時点は,相続開始時です。
2,具体的相続分に見合う財産を,相続人に分割取得させる場合の財産の評価は,遺産分割時になります。
3,相続開始時と,遺産分割時とで,評価額が変動している場合は,その変動率で,具体的相続分が変動することになります。
4,以上は,理論です。
実際の遺産分割の場面では,財産を相続開始時の評価と,遺産分割時の評価というような,2つの評価をすることはほとんどなく,遺産分割時の評価でしているのが実務の実状です。