Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

遺産分割➁ 遺産評価の時点

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続相談

1,具体的相続分を算出する場合の,遺産(積極財産),特別受益(生前贈与・遺贈財産)の評価時点は,相続開始時です。
2,具体的相続分に見合う財産を,相続人に分割取得させる場合の財産の評価は,遺産分割時になります。
3,相続開始時と,遺産分割時とで,評価額が変動している場合は,その変動率で,具体的相続分が変動することになります。
4,以上は,理論です。
実際の遺産分割の場面では,財産を相続開始時の評価と,遺産分割時の評価というような,2つの評価をすることはほとんどなく,遺産分割時の評価でしているのが実務の実状です。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼