遺言執行者④ 相続財産目録調整義務続き➁
例えば,
相続人が,妻,長男,次男,長女で,
遺言がない場合は,
相続分は,法定相続分になり,
妻・・・・・1/2
長男・・・・1/6
次男・・・・1/6
長女・・・・1/6
になります。
1,長女が相続放棄をした場合
民法939条は,相続放棄をした相続人は,初めから相続人とはならなかったと規定していますので,この場合は,
妻・・・・・1/2
長男・・・・1/4
次男・・・・1/4
になります。
2,長女が相続分の放棄をした場合
この場合は,長女の相続分は,残された相続人に対しその相続分率に応じて配分されます。」
その結果は,
妻・・・・・3/5
長男・・・・1/5
次男・・・・1/5
になります。
【その計算式】
①全相続人の相続分を,分母を同じ数にして通分します。
妻・・・・・3/6
長男・・・・1/6
次男・・・・1/6
長女・・・・1/6
になります。
➁相続分を放棄する相続人の分子の数を,残った相続人の分母の数から引きます。
長女が相続分の放棄をする場合は,その分子は1ですので,この1を,妻と長男と次男それぞれの分母6から引くことになります。そうすれば,その数字は5になります。それが答えです。
すなわち,残った相続人の相続分は次に相続分です。
妻・・・・・・3/5
長男・・・・1/5
次男・・・・1/5
三日後,少し詳しく解説します。