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公用文の書き方 26 読点「,」の打ち方のルール➁

菊池捷男

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テーマ:法令用語

5,接続詞の後には「,」を打つ
〔例〕しかしながら,そうは言われても・・・
この場合で,次に続く言葉が,短い主語である場合は,主語の後に「,」を打つ原則は修正され「,」は打たない。
〔例〕しかしながら,私は賛成できない。

6,名詞を列挙する場合は「,」を打つ。ただし,最後の名詞を書くときに,要注意
〔例〕A,B,C等・・・AもBもCも多くの中の一例という意味になる。
〔例〕A,B及びC・・・AとBとCの3つが,併合的に連結されたものになる。
〔例〕A,B又はC・・・AとBとCの3つは,選択的に連結されたものになる。

7,条件節や重文(主語+述語が2か所以上ある文)の場合,第1節の後に「,」を打つ。なお,この場合,各節の中の主語の後には「,」は打たない。
〔例〕(条件節の場合)弁護士が勝訴すると,報酬がもらえる。
〔例〕(重文の場合)甲弁護士は民事事件を担当し,乙弁護士は商事事件を担当する。

8,挿入句の前後には「,」を打つ。
〔例〕 甲弁護士は,所属弁護士会の皆が認めているところであるが,民事事件では抜群の強さを発揮している。

9,接続助詞の後には「,」を打つのが原則
〔例〕Aは,B法律事務所の全員の同意が得られたので,同事務所のイソ弁になることができた。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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