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公用文の書き方 25 読点「、」又は「,」の打ち方のルール①

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,公用文における読点「、」は,正しくはコンマ「,」
公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号)第3書式や文書の様式に関する通則によれば,
横書きの公用文は,
・左横書きにする。
・句読点について、「、」ではなく「,」と「。」を使用し、列挙する場合に用いる約物は「・」を使用する。
・漢字の繰返しには「々」を用いる(「ヽ」「〃」など繰り返し記号は用いない)。
4.箇条書きの項目順は、横書きの場合は第1→1→(1)→ア→(ア)の順に、縦書きの場合は第一→一→1→(一)→(1)→アの順にすると記載されている。
・文書の宛名は官職名だけでよく個人名は省略可能である。
などが定められています。しかし,読点を(、)と打つ例も多いようです。

2,読点の打ち方に,厳密なルールはない。
3,単文の主語の後には「,」を打つ。
〔例〕私は,岡山市に事務所を開いている弁護士です。
 主題を表す助詞の付いた文節など主語に準ずる言葉の場合も同様に扱う。
〔例〕弁護士の仕事は,・・・・
 「が」が付いた場合は,「,」を打たない。
〔例〕弁護士が法廷に出るときは・・・
4,動詞の連用形の後に(用言が付かない場合)は,原則として「,」を打つ。
〔例〕甲弁護士が立ち上がり,
ただし,それが「~し(て)」となる場合は,原則として「,」を打たない。
〔例〕甲弁護士が立ち上がって発言した・・・

以上,規程などを抜粋しましたが,読点「,」の打ち方は,個人差があるようです。
公用文であっても,読んで分かりやすく伝えるため,書く内容によっては,必ずしも,読点の使い方のルールどうりには書かないという場合もあると思われます。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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