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不動産  原状回復と工事区分

菊池捷男

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テーマ:不動産法(賃貸借編)

Q 当社は,オフイスビルに衣料品の店舗を賃借している会社です。賃貸借契約書によれば,賃貸借契約が終了したときは,原状に回復しなければならないことになっています。
ところで,当社が,店舗を借りるときに,A工事,B工事,C工事の区分表に従い,B工事の費用を負担し,C工事は当社が指定した施工会社に工事をしてもらいました。
 賃貸借契約が終了したときの原状回復とは,具体的にどうするのでしょうか?

A 
1,工事区分
 通常,オフイスビルを賃借するとき工事には,
①ビルの構造躯体、エレベータ等の共用部、各フロアのトイレや共用部と専用部を分ける扉や壁,場合によっては専用部の床,壁,天井まで,を,貸主の費用で,また,貸主が指定する施工業者でするA工事と,
➁貸主が予定しているA工事を借主希望の仕様に変更する,借主負担によるが貸主の指定する業者が施工するB工事と,
③専用部分の内装工事,間仕切りその他の造作工事,電話線やLANケーブル等の配線工事等,借主の費用で,借主が指定する施工業者がするC工事
がありますが,

2,原状回復
原状回復工事は,
B工事及びC工事部分の撤去と,A工事部分の特別損耗の補修になります。
特別損耗の意味は,過去のコラムに書いているところです。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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