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不動産 自宅で多量の睡眠薬を飲んだことと瑕疵

菊池捷男

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テーマ:不動産

 1,自宅で自殺を試み,病院で亡くなった場合も,瑕疵になる
 東京地裁平成21年6月26日判決は,睡眠薬を多量に服用して病院に搬送され,病院で死亡したような場合は,「社会的には自殺を試みたものと考えられ・・・病院で死亡したとしても,一般的には,・・・睡眠薬を多量に服用した本件建物内で睡眠薬自殺があったといわれても,誤りとまではいえない」として,この事実を心理的瑕疵であると認めました。

2,しかし,瑕疵は軽微であり,マンション全体の価格の1%が損害になる
 もっとも,同判決は,その娘さんは,病院に搬送された後,約2週間程度は生存していたのであり,本件建物内で直接死亡したというものではないことを(1つの)理由に瑕疵としては軽微なものだとしています。それでも,同判決は,売主に,建物の代金の1%に相当する約220万円の損害賠償義務を認めました。

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菊池捷男(弁護士)

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