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法令用語   「と共に」は書かず,「とともに」と書くこと

菊池捷男

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テーマ:法令用語

平成29年8月22日訂正
1,法令用語には「と共に」はない
 法令用語としては、「とともに」はありますが、「と共に」はないようです。
最近は、便利な世の中になっており、法律の条文の中の字句の検索が可能ですので、民法と地方自治法について、「とともに」という語と、「と共に」という語を検索しましたところ、「とともに」は無数にあるものの、「と共に」は一つありません。
ここから、法令用語では、「と共に」という語句は使われないことが分かります。
例:
民法15条3項
 補助開始の審判は、・・・の審判とともにしなければならない。

2,公用文には「とともに」と「と共に」がある。

 平成29年8月15日の戦後72年目の戦没者追悼式において、天皇陛下が読み上げられた「天皇陛下のお言葉」の中には、「深い反省とともに」という語句と、「全国民と共に」という語句が書かれています。
その使い分けについては、拙著「公用文と法令に学ぶ漢字と仮名使い分けの法則」又は平成29年8月17日付けのコラムhttps://mbp-japan.com/loginをご覧ください

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菊池捷男(弁護士)

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