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同音異義語36 配付・ 配布

菊池捷男

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テーマ:法令用語

配布が原則,配付は例外
配布とは,広く多数の人に配ることです(例:「選挙公報の配布」)が,配付は,特定の人に配ることです(例:交付税及び譲与税配付金)。
平成22年11月30日内閣法制局長官が定めた「法令における漢字使用等について」は,「配付」は交付税及び譲与税配付金特別会計のような特別な場合についてのみ用い,それ以外の場合は「配布」を用いる,と定めています。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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