法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
配布が原則,配付は例外
配布とは,広く多数の人に配ることです(例:「選挙公報の配布」)が,配付は,特定の人に配ることです(例:交付税及び譲与税配付金)。
平成22年11月30日内閣法制局長官が定めた「法令における漢字使用等について」は,「配付」は交付税及び譲与税配付金特別会計のような特別な場合についてのみ用い,それ以外の場合は「配布」を用いる,と定めています。
テーマ:法令用語
配布が原則,配付は例外
配布とは,広く多数の人に配ることです(例:「選挙公報の配布」)が,配付は,特定の人に配ることです(例:交付税及び譲与税配付金)。
平成22年11月30日内閣法制局長官が定めた「法令における漢字使用等について」は,「配付」は交付税及び譲与税配付金特別会計のような特別な場合についてのみ用い,それ以外の場合は「配布」を用いる,と定めています。
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