法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
作成は「作り」「成す」,作成は「作り」「製造する」という語から成っておりますが,平成22年11月30日内閣法制局長官が定めた「法令における漢字使用等について」は,「作製」は製作(物品を作ること)という意味についてのみ用い,それ以外の場合は「作成」を用いることと定めています。
したがって,
契約書の「さくせい」は,作成になります。
工作物の「さくせい」は,作製になります。
テーマ:法令用語
作成は「作り」「成す」,作成は「作り」「製造する」という語から成っておりますが,平成22年11月30日内閣法制局長官が定めた「法令における漢字使用等について」は,「作製」は製作(物品を作ること)という意味についてのみ用い,それ以外の場合は「作成」を用いることと定めています。
したがって,
契約書の「さくせい」は,作成になります。
工作物の「さくせい」は,作製になります。
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