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同音異義語35 作成・作製

菊池捷男

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テーマ:法令用語

作成は「作り」「成す」,作成は「作り」「製造する」という語から成っておりますが,平成22年11月30日内閣法制局長官が定めた「法令における漢字使用等について」は,「作製」は製作(物品を作ること)という意味についてのみ用い,それ以外の場合は「作成」を用いることと定めています。
したがって,
契約書の「さくせい」は,作成になります。
工作物の「さくせい」は,作製になります。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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