法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
改定は,「改めて」「定める」という言葉から成り,改訂は「改めて」「訂正する」という言葉から成っていますが,ニュアンスの違いはあるものの,似た意味になりますので,平成22年11月30日内閣法制局長官が定めた「法令における漢字使用等について」では,「改訂」は書物などの内容に手を加えて正すことという意味についてのみ用い,それ以外の場合は「改定」を用いることにしています。
「書籍の改訂版」や,「著書を改訂する」という場合にのみ,「改訂」が使われ,
その他は「改定」又は「改定する」という言葉を使うことになるのです。