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民法雑学 退職金の差し押さえ範囲

菊池捷男

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テーマ:民法雑学

Q
 会社から支給される退職金や中小企業退職金共済法に基づき支払われる退職共済金は差し押さえることができるのですか?

A
 民事執行法152条2項は「退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。」と規定していますので,会社から支給される退職金については,法定控除額を控除した後の4分の1の差し押さえができます

 一方,中小企業退職金共済法20条は「退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」と規定しいます中小企業退職共済法で受ける退職金は差し押さえることはできません。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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