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同音異義語32 商標・証票・証憑

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,商標
商標とは,商標法の商標のことです。商標法では「自己の取り扱う商品又は役務を他人のものと区別するために自己の取り扱う商品又は役務に使用する文字、図形、記号などの標識」と定義されていますが,要は,トレードマークやサービスマークのことです。

2,証票
証票とは,紙片のことです。むろん,ただの白紙ではなく,一定の事項が記載されている紙片のことです。多くの場合,財産法上の権利義務に関する事項が記載されているものです。宝くじ、郵便切手類もすですが,「身分を証明する証票」(労働基準法101条2項)のような一定の事項を証明する紙片もあります。
なお,昭和29年に内閣法制局決定の「法令用語改正要領」は,証票を「証明書」「証片」「証紙」に代えるようにしています。

3,証憑
証憑とは,証拠のことです。法令用語改正要領では「証拠」に代えるようにしています。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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