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同音異義語29 者・物・もの

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,者
者は,法律上の権利義務の主体を表す言葉です。自然人、法人は当然それに含まれますが,いわゆる法人格のない社団等も,権利義務の帰属主体として扱われます。例えば,所得税法183条1項は「居住者に対し・・・給与等・・・の支払をする者は、・・・所得税を徴収・・・しなければならない。」と規定していますが,この規定は法人格のない社団が従業員に給与等を支払っている場合も適用されますので,ここでいう「者」は法人格のない社団も含まれるのです。

2,物
物とは,権利の客体になる有体物をいいます。

3,もの
「もの」は,抽象的なものを一般的に指す言葉ですが,権利義務の帰属主体となる「者」をいう場合もあります。例えば,「管理組合法人でないものは」(建物区分所有法48条2項)という規定の「もの」は「者」です。また,「もの」が物を指す場合もあります。例えば,「個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの」(地価税法7条1項)などがあります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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