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同音異義語22 傷害・障害

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,傷害
傷害とは,人の身体の生理機能を害することです。刑法の傷害罪における傷害は,外傷を負わせた場合に限られず、病毒に感染させた場合、失神状態に陥らせた場合等を含む概念です。

2,障害
障害とは,「妨げとなるもの」や「妨げになること」を意味します。身体障害は傷害と重なりますが,身体障害以外にも,例えば事務処理上の「妨げになること」も障害になります。民事訴訟法181条2項は「証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。」と規定していますが,障害のある場合は,結構範囲が広いものになります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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