間違えやすい法令用語1 「施行する」・「適用する」
1,傷害
傷害とは,人の身体の生理機能を害することです。刑法の傷害罪における傷害は,外傷を負わせた場合に限られず、病毒に感染させた場合、失神状態に陥らせた場合等を含む概念です。
2,障害
障害とは,「妨げとなるもの」や「妨げになること」を意味します。身体障害は傷害と重なりますが,身体障害以外にも,例えば事務処理上の「妨げになること」も障害になります。民事訴訟法181条2項は「証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。」と規定していますが,障害のある場合は,結構範囲が広いものになります。



