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同音異義語21 終了・修了

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,終了
終了とは,「終わって了(しま)う」という文字から分かるように,ある事柄の終わること,をいいます。
民法172条は「弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。」と規定し,民法617条は「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、・・・解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。土地の賃貸借 一年・・・」と規定し,終了という用語が使われていますが,要は,「終わったこと」,「終わること」です。

2,修了
終了とは,「修め終わること」という文字から分かるように,修行の終わりを意味します。学校その他の教育機関において、所定の学業、課程を修め終えることです。学校教育法90条1項には「学校教育を修了した者」,また,児童福祉法71条には「義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者」などの用語例がみられます。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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