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同音異義語20 勾留・拘留

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,勾留
勾留は,刑事訴訟法上の法令用語で,裁判が確定するまでの間に,罪証隠滅や逃亡をさせないため身体を拘禁することをいい,未決勾留ともいいます。
マスコミ報道では勾留を「拘置」と表現していますが,一般には拘置の方が通りやすい言葉になっています。

2,拘留
拘留とは,刑罰の一種です。刑法16条で「拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。」と規定されています。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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