間違えやすい法令用語1 「施行する」・「適用する」
1,勾留
勾留は,刑事訴訟法上の法令用語で,裁判が確定するまでの間に,罪証隠滅や逃亡をさせないため身体を拘禁することをいい,未決勾留ともいいます。
マスコミ報道では勾留を「拘置」と表現していますが,一般には拘置の方が通りやすい言葉になっています。
2,拘留
拘留とは,刑罰の一種です。刑法16条で「拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。」と規定されています。
テーマ:法令用語
1,勾留
勾留は,刑事訴訟法上の法令用語で,裁判が確定するまでの間に,罪証隠滅や逃亡をさせないため身体を拘禁することをいい,未決勾留ともいいます。
マスコミ報道では勾留を「拘置」と表現していますが,一般には拘置の方が通りやすい言葉になっています。
2,拘留
拘留とは,刑罰の一種です。刑法16条で「拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。」と規定されています。
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