法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
1,公報
公報とは,公の機関が不特定多数の人に知らせる(報ずる)こと又はその媒体をいいます。例えば、行政不服審査法では,裁決の公示送達の方法として「・・・掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載してするものとする。」と規定していますが,ここでいう公報は,官報のような紙媒体を意味しています。その他にも,特許公報などがあります。
2,広報
広報とは,広く知らせること、又はその「知らせ」をいいますが,一般には,行政各省庁の政策などに関する周知宣伝の際に使われる言葉です。自治体の広報誌などがあります。