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同音異義語17 広告・公告・抗告

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,広告
広告とは,「広く告げる」という文字ですが,通常,商人が,顧客の吸引を目的に,不特定多数の消費者に向けて,商品や役務の内容や優秀性を伝えることをいう法令用語です。屋外広告物法2条1項では,屋外広告物について「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう」と定義していますが,むろん,広告は,屋外広告物にとどまらず,新聞,テレビ,インターネットなど無数にあります。

2,公告
公告とは,「公に告げる」という文字であることから分かるように,法令に基づき広く一般の人に知らせることをいいます。会社法939条は,会社の公告方法を定めた規定ですが,会社法によって知らせるものですから,広告ではなく,公告になります。
広告も,公告も,広く一般の人に告げ知らせることですが,広告は私的な性格,公告は法令上の根拠のある公の性格を帯びる用語なのです。

3,抗告
抗告は,裁判手続の中で使われる特殊な法令用語です。民事訴訟法上は決定及び命令という裁判に対する上訴をいい、刑事訴訟法上は決定という裁判に対する上訴をいいます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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