間違えやすい法令用語1 「施行する」・「適用する」
1,公害
公害とは,環境基本法2条3項に「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されている用語です。
かつては,特定の地区・地域の名を冠して何々公害などとマスコミで騒がれたことのある,あの公害のことです。
2,鉱害
鉱害とは,鉱業法109条でいう「鉱物の掘採のための土地の掘削、坑水若しくは廃水の放流、捨石若しくは鉱滓(こうさい)の堆積又は鉱煙の排出による他人への損害」をいいます。
3,用語の違い
公害も鉱害も,社会に対する害であるのですが,公害は,広く公に知られる害であることから「公」が使われ,鉱害は,鉱物の掘採に限定された害であるから「鉱」が使われたものと思われます。