間違えやすい法令用語 28 「・・・の日から○日間」・「・・・の日から起算して○日間」
1,採決
これは「決」を「採る」という文字で,会議体において構成員の賛否の意思表示を求めるときに使われる言葉です。
衆議院規則146条には「修正案がすべて否決されたときは,原案につき採決しなければならない。」と規定していますが,一方,参議院規則129条は「表決を採る」という表現,同規則130条では「表決に付する」という表現をしています。
また,「議事を開き議決する」(憲法56条1項)という表現もあり,統一された感じではありません。
ですから,「採決する」という言葉は,「表決を採る」「表決に付する」「議事を開いて議決をする」という表現をしてもよいことになります。端的に「決を採る」という言い方もあります。
2,裁決
裁決は,「裁き」の場で「決」を採るという意味ですから,裁きの場が前提になります。行政不服審査法40条1項では,行政不服の申立てに対し,却下裁決,棄却裁決,行政処分の取消裁決のあることが規定されています。