Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

同音異義語11 権限・権原

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:法令用語

権限とは,権利の限界を意味する言葉です。
代理人が権限外の行為をした場合は,無効ですが,一定の場合にこれを有効とする表見代理という制度がありますが,その1つである民法110条は「代理人が権限外の行為をした場合において・・・」という用語が使われています。ここでいう権限外の意味は,権利行使の限界の外,という意味です。

一方 権原とは,権利の元,言葉を換えていえば権利発生の原因の意味です。
民法185条は「権原の性格上占有者に所有の意思がないものとされる場合は」時効取得はできないという規定があります。この規定の意味は,土地の占有者がいくら「所有の意思」をもって20年以上平穏公然と土地を占有していると主張して頑張ってみても,その土地の占有の権原が借地権ならば,「借地による占有」と「所有の意思をもった占有」とは両立しないので,時効取得は認めない,というのです。

ですから,同じ音ですが,権限と権原とでは,意味が異なるのです。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼