法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
共用は,共に使う,という意味,
供用は,提供するので用いてもらう,という意味です。
建物の区分所有に関する法律における一棟の建物は,専有部分(個々の住居・事務所・店舗など所有権の対象になり取引の対象になる部分)と共用部分(全区分所有者の共有になる部分)に分けられますが,共用部分は,全区分所有者に,共に用いいてもらう部分になるのです。
一方,供用は,行政法に見られる用語で,提供するので用いていただく,というニュアンスのある言葉になっています。
「道路管理者は,道路の供用を開始し,又は廃止しようとする場合は」(道路法18条2項)などがあります。