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同音異義語9 共用・供用

菊池捷男

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テーマ:法令用語

 共用は,共に使う,という意味,
 供用は,提供するので用いてもらう,という意味です。

 建物の区分所有に関する法律における一棟の建物は,専有部分(個々の住居・事務所・店舗など所有権の対象になり取引の対象になる部分)と共用部分(全区分所有者の共有になる部分)に分けられますが,共用部分は,全区分所有者に,共に用いいてもらう部分になるのです。

一方,供用は,行政法に見られる用語で,提供するので用いていただく,というニュアンスのある言葉になっています。
「道路管理者は,道路の供用を開始し,又は廃止しようとする場合は」(道路法18条2項)などがあります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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