間違えやすい法令用語 28 「・・・の日から○日間」・「・・・の日から起算して○日間」
1,監護
監護とは,監督及び保護を意味します。民法820条が「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と定めているのは,この意味です。
同音異義語が複数使われる場合は,観護は「監督保護」という語に代えるべきものとされています。
2,看護
看護とは,看護師という言葉からも分かるように,傷病者、心身障害者等を介護し、療養上の世話をすることです。保健師助産師看護師法5条や31条は看護師の業務を「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助」と定めているとおりですが,一般用語としての「看護」は、もっと広い意味に用いられています。
3,観護
観護とは,観察及び保護の意味です。
少年法に定められた少年の保護制度に,この言葉が使われています。