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同音異義語3 科料・過料

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,科料
科料は,刑罰です。
科するの「科」は「とがめる」意味があるところから分かるように,科料は,刑罰の一種です。財産刑のうち、罰金より軽い刑罰です。

2,過料
過料は,秩序罰です。
刑罰ではないので,刑法総則の適用はなく、また、過料を課す手続については、刑事訴訟法の適用はありません。一般的規定としては非訟事件手続法119条から122条,地方自治法255条の3など個別の法律で定めがなされています。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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