間違えやすい法令用語 25 以前・前・以後・後
1,科料
科料は,刑罰です。
科するの「科」は「とがめる」意味があるところから分かるように,科料は,刑罰の一種です。財産刑のうち、罰金より軽い刑罰です。
2,過料
過料は,秩序罰です。
刑罰ではないので,刑法総則の適用はなく、また、過料を課す手続については、刑事訴訟法の適用はありません。一般的規定としては非訟事件手続法119条から122条,地方自治法255条の3など個別の法律で定めがなされています。
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1,科料
科料は,刑罰です。
科するの「科」は「とがめる」意味があるところから分かるように,科料は,刑罰の一種です。財産刑のうち、罰金より軽い刑罰です。
2,過料
過料は,秩序罰です。
刑罰ではないので,刑法総則の適用はなく、また、過料を課す手続については、刑事訴訟法の適用はありません。一般的規定としては非訟事件手続法119条から122条,地方自治法255条の3など個別の法律で定めがなされています。
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