法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
1,科する
科するの「科」は「とがめる」意味があり,「刑罰、過料又は懲罰を人に負わせる」意味になります。憲法31条は,「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定しているとおりです。
2,課する
課するの「課」は,負担を負わせる意味で,とがめる意味はありません。所得税法7条1項は「所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する」と規定しているとおりです。