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菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

同音異義語2 科する・課する

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,科する
科するの「科」は「とがめる」意味があり,「刑罰、過料又は懲罰を人に負わせる」意味になります。憲法31条は,「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定しているとおりです。

2,課する
課するの「課」は,負担を負わせる意味で,とがめる意味はありません。所得税法7条1項は「所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する」と規定しているとおりです。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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